不動産セカンドオピニオンのご案内
深まる理解 ・ 減る不安
〜セカンドオピニオンの重要性〜
中古住宅の売却は人生で何度も経験するものではないため、「提示された査定額は適正か」「本当にこの売却方法で問題ないか」をご自身で判断するのは非常に困難です。
株式会社KRSは、業界でも数少ない「不動産売却専門会社」です。売却専門ならではの確かなノウハウを活かし、的確なセカンドオピニオン(売却再査定)を通じて、すべての売主様に「より高く」「より早く」売却できる方法をご提案いたします。
現在ご依頼中の不動産会社がある方や、他社の査定内容に少しでも疑問や不安を感じている方は、ぜひ当社のセカンドオピニオン(売却再査定)をご活用ください。客観的なプロの視点から、大切な中古住宅を最適な条件で売却するためのお手伝いをさせていただきます。
ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
不動産売却をお考えの皆様へ
豊富な経験と確かな実績を誇る売却専門会社として、お客様の大切なご資産である中古住宅の価値を最大限に引き出し、最高の条件での売却を目指します。
【売却強化エリア】
平塚市・茅ヶ崎市・厚木市・大和市
お電話でのお問い合わせはこちらからphone_in_talk 0463-68-9220
-中古住宅の売却をお考えの方-
こんなお悩みありませんか?
・中古住宅を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・忙しいので時間をかけたくない
・中古住宅を売って、買い替えや住み替えを考えたい
ご相談だけでも大歓迎です!
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから







《中古住宅対策・中古住宅活用》に関するご相談は
株式会社 KRSにお任せ下さい!!
売却査定無料・秘密厳守
お電話でのお問い合わせはこちらからphone_in_talk 0463-68-9220
| 特選エリア | 神奈川県平塚市 神奈川県茅ヶ崎市 神奈川県厚木市 神奈川県大和市 神奈川県小田原市 神奈川県海老名市 神奈川県座間市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般、空き家相談・管理・査定・活用 |
| 郵便番号 | 〒254-0906 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市公所468番地1-106 |
| 電話 | 0463-68-9220 |
| FAX | 0463-65-1145 |
| 会社名 | 株式会社 KRS |
| 代表者 | 來栖 貴徳 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 神奈川県知事(1)第32640号 |
| リンク | ホームページ |
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- 住所:神奈川県平塚市公所468番地1-106
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