桐生市・みどり市・前橋市・伊勢崎市と
足利市・佐野市で
一戸建てを売りたい方へ
桐生市の中古住宅売却
築年数が古くても、丁寧に住まわれてきた家には買い手がいます。
家の良さを伝えて、次の住まい手へつなぎます。
あかぎ不動産株式会社
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 0277-46-8951お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
査定は無料、秘密は厳守いたします。住み替えの時期が決まっている方は、その日付もお聞かせください。
中古住宅を売るときに、
よくあるお悩み
傷んだ家でも大丈夫です。
あかぎ不動産株式会社が、売り方からご一緒に考えます。
古い家を手直しせずに諦める場合と、
当社に売却をご相談いただく場合
「古いから」で止めてしまうことと、
実際に売れた例
諦めてしまう場合
当社にご相談いただく場合
あかぎ不動産株式会社が選ばれる理由
桐生市で、一戸建ての売却を数多くお手伝いしてきました
あかぎ不動産株式会社は、上毛電鉄「東新川」駅の南側にある、不動産業歴20年以上の会社です。
これまで住んでいた家を手放して新たな住まいを購入される方へ、査定から売買契約、引き渡しまでスムーズに進められるようお手伝いしています。
仲介で売る vs. 買取で売る
住みながら売るか、住み替え先が決まってから売るか。
家の状態と時期に合わせて、二つの方法を比べてお選びいただけます。
仲介で売る
当社の買取
築年数の古い家も、状態を見てご提案します
昭和49年築の戸建てでも、丁寧に使われてきた家は成約しています。古さだけで判断せず、建物の状態を見て売り出し方を決めます。
成約後のリフォーム・修繕もお手伝いします
水道配管など少し修繕が必要な家でも、成約後のリフォームと修繕をお手伝いできます。買主様にも安心していただけます。
住み替えのスケジュールを一緒に立てます
売却と購入を同時に進める住み替えは、どちらかが遅れると困ったことになります。二重のローンにならないよう、資産の計画から一緒に考えます。
代行できる手続きは、当社が進めます
住み替えは手続きが多く、お客様の負担も大きくなりがちです。不動産会社として代わりに進められる手続きは、責任を持って引き受けます。
家の状態をお聞かせいただければ、売り出し方をご提案します。
✆ 0277-46-8951相続登記と住所等変更登記の義務化
親から受け継いだ家を売るなら、名義の手続きが先です。相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から義務になっています。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
空き家の3,000万円特別控除をご存じですか
相続した家と敷地の売却では、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例を使えます。適用は2027年12月31日までの売却です。買主が売却後に耐震改修や解体をする場合も対象で、相続人が3人以上いると1人2,000万円までになります。
適用には、建築時期や売却価格などの要件があります。税額の判断は税理士にご確認ください。
代表ごあいさつ
はじめまして。『桐生みどり不動産売却相談窓口』代表の小池郁彦と申します。相続を中心とした不動産の売却や買取、また合わせて残置物の撤去や建物の解体等もご相談いただけます。不要な土地や物件をお持ちでお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談くださいませ。
あかぎ不動産株式会社 代表小池 郁彦
よくあるご質問
Q築50年近い家でも売れますか?
丁寧に使われてきた家なら、古くても成約しています。現地で状態を確かめて、売り出し方をご提案します。
Q修繕が必要な家は、直してから売るべきですか?
家によります。成約後のリフォームや修繕をお手伝いする方法もありますので、まずは状態をお聞かせください。
Q住みながら売ることはできますか?
できます。住みながら買い手を探す方法と、引っ越し先が決まってから売り出す方法があり、どちらが合うかをご一緒に考えます。
Q二重のローンが心配です。
売却と購入の時期を合わせ、二重のローンにならないよう、資産の状況をふまえて計画を立てます。
Q相続した家を、兄弟で分けたいのですが。
売却して現金で分ける場合の査定もお受けしています。今の値打ちを知ることが、話し合いの出発点になります。
中古住宅の売却は、桐生市・みどり市・前橋市・伊勢崎市と、栃木県の足利市・佐野市でお受けしています。
群馬県
桐生市(店舗所在地)/みどり市/前橋市/伊勢崎市
栃木県
足利市/佐野市
取り扱う住まい
一戸建て(新築・中古)/中古マンション/アパート
ご相談いただける内容
中古住宅の売却/住み替えのご相談/相続した家の売却/成約後のリフォーム・修繕
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方の不動産を売りたい方も、まずはお電話か、お問い合わせフォームでご相談ください。売り出しの準備から契約まで、桐生市の店舗で段取りをお引き受けします。
相続不動産の売却にかかわる専門的なご相談には、税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携してお応えします。プライバシーは厳守いたします。
《中古住宅》に関する
ご相談は
あかぎ不動産株式会社にお任せ下さい
古い家だからと諦める前に、一度ご相談ください。
✆ 0277-46-8951お問い合わせの際は「中古住宅売却専門ドットコムを見た」とお伝えください。
- 一戸建ての売却を、査定から引き渡しまでお手伝いします
- 成約後のリフォーム・修繕もご相談いただけます
- 住み替えのスケジュール調整もお任せください
※このページの掲載内容は、あかぎ不動産株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 群馬県桐生市 群馬県みどり市 群馬県前橋市 栃木県足利市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 一戸建て(新築・中古)、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場・その他 |
| 郵便番号 | 〒376-0121 |
| 所在地 | 群馬県桐生市新里町新川3980-6 |
| 電話 | 0277-46-8951 |
| FAX | 0277-46-8952 |
| 会社名 | あかぎ不動産株式会社 |
| 代表者 | 小池 郁彦 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日・第1・3火曜日 / 年末年始、GW、夏季休暇 |
| その他 | 群馬県知事免許(1)第7820号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
| リンク | ホームページ 桐生みどり不動産売却相談窓口 |
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| アクセス | 上毛電気鉄道上毛線 / 東新川 徒歩 4分 |
- 住所:群馬県桐生市新里町新川3980-6
- 電話:0277-46-8951
- アクセス:上毛電気鉄道上毛線 / 東新川 徒歩 4分



































