住宅・建物の「売却」は「個人」の方々が、「買取」は不動産や開発等の「業者」が物件を買います。一般的に「売却」は時間はかかるが相場に準じた売却金額、「買取」は短期ではあるが相場より安めの売却金額と言われています。住宅・建物の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。中古住宅、相続不動産など、不動産売却のお悩みを全国の専門家が解決致します!

ゆず不動産株式会社

ゆず不動産株式会社
ゆず不動産株式会社

【ゆず不動産株式会社】公式ホームページ

静岡市の中古住宅売却

静岡県静岡市駿河区の不動産会社です。浜松市・焼津市・磐田市など静岡県全域にうかがいます

売る前に、どこから手を付けるか。
その順番で結果が変わります。
片付け、調べる、直す・直さないの線引き、価格。
順番を決めるところからご一緒します

中古住宅の売却 査定だけでも構いません 空き家の管理も同時に 相続は専門家と連携
宅地建物取引士 空き家相談士 終活カウンセラー1級 福祉住環境コーディネーター3級

「何から手を付けたらいいのか分からない」
——いちばん多いご相談です。

空き家や中古住宅の売却を考え始めた方から、まずいただくのがこの言葉です。「とりあえず片付けてから考えよう」「もう少し様子を見よう」と先延ばしにしているうちに、建物がさらに傷んでしまったり、相続登記や権利関係の整理が後回しになったりします。また、売却できると思っていた土地に接道や境界の問題があり、思ったように売れないというケースもあります。中古住宅の売却は「不動産を売れば終わり」という単純な話ではありません。だからこそ、できるだけ早い段階でご相談ください。何が必要で、どの順番で進めるのかを整理するところからお手伝いします。

遠方にお住まいでも大丈夫です
現地の確認から書類のやり取りまで。海外赴任などで通えない方のご相談にも対応しています
代表が女性です
介護も子育ても経験してきた人間が、片付けや暮らしの話も含めてうかがいます
売り方は一つではありません
買取と仲介、どちらが向くかを先にご説明します。「まだ決めていない」で構いません
相続は専門家と組んで進めます
司法書士・行政書士・税理士と連携。窓口はひとつのままで手続きが進みます

中古住宅の売却・査定のご相談はこちら

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

「中古住宅売却のサイトを見た」とお伝えください。売ると決めていない段階のご相談で構いません。査定だけでも承ります。

01中古住宅の売却で、こんなお悩みありませんか

ゆず不動産にいちばん多く届くご相談です。

  • 何から手を付けたらいいのか分からない
  • とりあえず片付けてから、と思っているうちに何年も経ってしまった
  • 相続した実家だが、名義がそのままになっている
  • 荷物が残ったままで、片付けに手が付かない
  • 直してから売るべきか、そのまま売るべきか判断できない
  • 接道や境界のことを指摘されたが、意味がよく分からない
  • 本当に売れるのだろうかと、不安のまま止まっている
  • 誰に相談したらいいのか分からない

どれも、売ると決めていない段階でご相談いただいて構いません。

実家の今後についてご家族で話し合っている様子

02ゆず不動産が選ばれる理由

理由 01

代表自身が、実家の問題の当事者でした

代表の鈴木は、ご両親の高齢化にともなって遠方の実家をどうするかという問題に直面し、定期的に様子を見に行くことも難しいまま、管理の負担と将来への不安を抱えた時期がありました。その経験から、同じ悩みを抱える方の力になりたいと考えて開業しています。「何から聞けばいいか分からない」という状態のままご相談いただいて構いません。

理由 02

売買仲介の実務を約15年積み重ねてきました

静岡市内の不動産会社での勤務を経て資格を取得し、県西部に本社を置く上場企業の子会社の不動産会社で約15年間、売買仲介の実務に従事してきました。なかでも相続不動産と空き家の案件に力を入れ、事情が複雑な物件にも向き合ってきた経験があります。2018年、静岡市でゆず不動産を開業しました。

宅地建物取引士空き家相談士終活カウンセラー1級
理由 03

“困った物件”こそ、お任せくださいという姿勢

他社で断られた物件、事情が複雑な物件でも、まずは状況をうかがいます。管理から売却までをワンストップで対応していますので、「今は売らない、でも放っておけない」という中間の状態にも受け皿があります。しつこい営業はせず、そのときの状況に合ったご案内をすることを大切にしています。

理由 04

相続・実家じまいは専門家と連携して進めます

相続登記・遺産分割協議書・遺言・相続税といった手続きは、司法書士・行政書士・税理士の業務です。ゆず不動産はこれらの専門家と連携し、窓口として取り次ぎます。不動産の話と手続きの話を別々の会社に説明し直す必要がありません。地域の相談会にも参加し、相談窓口としての対応を続けています。

03サービス内容

空き家の管理、売却・住み替え、実家じまい・相続のご相談。この3つが柱です。空き家のリフォームや解体、残置物の撤去についてもご相談いただけます。

サービス 01

空き家管理 ― あなたに代わって、実家を見守ります

定期的な見回り、簡易清掃、通風・通水など、空き家の状態を保つための作業を代行します。建物の構造や修繕まで理解したうえで必要なチェックを行い、気になる箇所はご提案としてお伝えします。小修繕は提携リフォーム会社と連携してスピーディに手配できます。作業のたびに写真付きの管理レポートをお送りします。

通風・通水雑草除去写真付きレポート
サービス 02

売却・住み替え ― 管理から売却までワンストップ

管理でお預かりしてきた家は、傷んでいる箇所も直したところも把握できています。だから売却に移るとき、何をどこまで手当てすれば良いかを最初からご説明できます。難しい物件も歓迎します。売ると決める前の査定・ご相談だけでも構いません。買取についてのご相談も承ります。

売却のご相談住み替え査定のみも可
サービス 03

実家じまい・相続相談 ― 専門家と連携して

相続・遺産分割・権利関係の初期のご相談から、専門家との連携までをお手伝いします。登記や税務の手続きそのものは司法書士・行政書士・税理士の業務ですので、ゆず不動産は窓口としてお取り次ぎします。残置物の撤去、リフォームや解体の段取りについてもご相談ください。終活のご相談にも対応しています。

実家じまい残置物撤去終活相談

質問だけでも構いません

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

まずは今のお悩みや、分からない点をお聞かせください。「中古住宅売却のサイトを見た」とお伝えいただけると話が早く進みます。

04売る前に、どこから手を付けるか

売却は「不動産を売れば終わり」ではありません。物件の調査、相続関係の整理、利活用の検討、リフォーム、場合によっては解体。必要になることを、順番に並べます。

①から順に、ご一緒に決めていきます

  1. いまの状態を見る/まず現地を拝見します。空き家であれば通水・換気をしながら、雨漏りの跡、床のたわみ、湿気やカビ、庭木や雑草の状態を確認します。片付けは、この後で構いません。荷物がある状態のままで結構です
  2. 権利と敷地を確かめる/相続登記が済んでいるか、相続人・共有者の意見がまとまっているか、道路に接しているか、接道の幅は足りているか、境界がはっきりしているか。ここが未整理だと、値段の話をしても前に進みません
  3. 直す・直さないの線引きを決める/手を入れたぶんが価格に乗るかどうかを見たうえでご提案します。リフォーム・解体・残置物の撤去が要る場合は、その段取りも含めてご説明します
  4. 価格と売り方を決める/仲介と買取、それぞれの金額とかかる期間を並べてご説明します。そのうえでお決めください
  5. 売却活動/お預かりしてからの動きは随時ご報告します。空き家であれば、売却活動と並行して管理も承れます

管理で見てきた家は、直す順番が分かっています

ゆず不動産は空き家の管理も承っています(作業1回プランで月額6,500円・税込7,150円から)。管理でお預かりしてきた家は、傷んでいる箇所も直したところも把握できています。だから売却に移るとき、何をどこまで手当てすれば良いかを最初からご説明できます。「今は売らない、でも放っておけない」という中間の状態にも、受け皿があるということです。

売却の前後で、ご相談の多いこと

  • 残置物の撤去/家具や荷物が残ったままでもご相談いただけます
  • リフォーム/どこまで直すかの線引きから。提携するリフォーム会社と連携します
  • 解体/建物を解体する・しないの判断からご一緒に考えます

専門家にお取り次ぎすること

  • 相続登記・遺産分割協議書/司法書士・行政書士の業務です
  • 相続税/税理士の業務です
  • 境界・面積の確認/土地家屋調査士の業務です

05先延ばしにしているあいだに、進むこと

「もう少し様子を見よう」と思っているあいだにも、建物と手続きの両方で状況は動いていきます。

待っているあいだに起きること

  • 換気も通水もされないため、湿気とカビで内側から傷んでいく
  • 相続登記や権利関係の整理が後回しになり、あとから手間が増える
  • 雑草と庭木が伸びきって、ご近所から苦情が入る
  • 屋根瓦やブロック塀が傷み、飛散・倒壊で通行人や隣家に損害を与える
  • ——そうなった場合、空き家の所有者が損害賠償責任を問われることがあります
  • 管理不全空き家に指定されると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がることがある
  • 選べる道が少しずつ減っていきます

空き家・管理不全空き家・特定空き家の区分と、住宅用地特例が解除される仕組みの図

管理されている空き家と、そうでない空き家では扱いが変わります。

早めにご相談いただくほど、選択肢は増えます。売却、賃貸、リフォーム、解体、利活用。その結果として、不動産をより良い形で次の世代や次の使い手につなげられる可能性が広がります。

相続したご実家は、登記の期限もご確認ください

2024年4月〜
相続登記が義務化されました。施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)
3年以内
相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が期限。怠ると10万円以下の過料の対象です
2026年4月〜
住所等変更登記も義務化されます。変更の日から2年以内の登記が必要です(5万円以下の過料)
3,000万円
空き家の譲渡所得の特別控除は適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修または除却を行う場合も対象になりました

登記のお手続きそのものは司法書士の業務です。ゆず不動産は連携している専門家にお取り次ぎしますので、どこに聞けばよいか分からない段階でご相談ください。

ごあいさつ
ゆず不動産株式会社 代表 鈴木美香

はじめまして。ゆず不動産代表の鈴木美香と申します。このページをご覧いただき、ありがとうございます。

私自身、実家の問題で悩んだ経験があります。両親の高齢化にともない、遠方にある実家をどうするかという問題に直面しました。定期的に様子を見に行くことも難しく、管理の負担と将来への不安を抱えていました。この経験から、同じような悩みを抱える多くの方の力になりたいと強く思うようになりました。

親の介護や家族の病気をきっかけに実家へ戻り、暮らしを見つめ直したことが、いまの仕事につながっています。住み替えや空き家管理、難しい案件こそ丁寧に。自身の経験と不動産の専門性を生かし、人生の転機に寄り添う存在であり続けたいと思っています。

“困った物件”こそ、私たちにお任せください。他社で断られた物件、複雑な事情を抱えた物件でも、解決策を見つけてご提案いたします。まずはお気軽にお声がけください。

ゆず不動産株式会社 代表 鈴木 美香

06お客様の声

ゆず不動産の公式ホームページに掲載されているお客様の声から引用しています。

遠方でも、実家の整理を任せることができました。

会社員男性 40代

実家の父が亡くなり空き家を相続しました。育った家なので愛着はありましたが、今は他県に住んでいるので、台風とかでご近所に迷惑をかけてはいけないと思い、手放すお願いをしました。管理から解体、お隣さんへの挨拶などすべてお任せできて安心しました。

相談を通して、気持ちまで整理できました。

会社員女性 50代

ゆず不動産さんは、女性の方なので話しやすくて、ついつい、片付けの相談まで乗っていただきました。私は介護を経験して来ているので、お話をして行くうちに、自分の気持ちも整理できてよかった。

07対応エリア

静岡市駿河区を拠点に、静岡県全域にうかがっています。

静岡県(県内全域)
静岡市駿河区静岡市葵区静岡市清水区焼津市藤枝市島田市磐田市浜松市掛川市富士市沼津市

※上記以外の市町もご相談ください。遠方にお住まいのご家族からのご相談も承っています。

08よくあるご質問

何から始めればいいのか分かりません。それでも相談できますか。

その段階こそ、ご相談いただくタイミングです。「何から始めればいいのかわからない」「本当に売れるのだろうか」「家族で意見がまとまらない」——そんな状態のままで構いません。何が必要で、どの順番で進めるかを整理するところからお手伝いします。

荷物が残ったままです。片付けてから相談したほうがいいですか。

片付ける前で構いません。むしろ、片付ける前に一度見せていただいたほうが、何を残して何を処分するかのご相談もできます。残置物の撤去についても承ります。

直してから売ったほうがいいですか。

物件によります。手を入れたぶんが価格に乗らないこともあります。まず建物を調べたうえで、直す・直さないの線引きからご提案します。

接道や境界を指摘されました。どうすればいいですか。

境界・面積の確認は土地家屋調査士の業務です。ゆず不動産は連携している専門家にお取り次ぎします。売るときに必要になる場面が多いので、早めにご相談いただくほど選べる道が広がります。

売却の途中でも、空き家の管理をお願いできますか。

はい。売却活動と空き家管理は同時に承れます。作業のたびに写真付きの管理レポートをお送りします。

相続の名義変更や税金のことも相談できますか。

ご相談の窓口としてお受けします。ただし相続登記や遺産分割協議書の作成、相続税の申告は、司法書士・行政書士・税理士の業務です。ゆず不動産が自分で手続きを行うことはできませんので、連携している専門家にお取り次ぎします。

静岡市の中古住宅の売却・空き家のご相談は
ゆず不動産株式会社へ。

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

会社詳細
特選エリア 静岡県静岡市葵区 静岡県藤枝市
業種 不動産取引会社
主な業務 空き家売却・空き家の利活用提案・リフォーム・不用品/残置物撤去・終活相談・相続相談・空き家管理
郵便番号 〒422-8053
所在地 静岡県静岡市駿河区西中原1丁目5-40
電話 054-270-4628
FAX 054-270-4629
会社名 ゆず不動産株式会社
代表者 鈴木 美香
営業時間 9:00〜19:00
定休日 日曜日・祝祭日
その他 免許番号:静岡県知事免許(2)第14103号
所属団体:(公社)全日本不動産協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟
保証協会:(公社)不動産保証協会
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