~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”仲介”のメリット
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所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
代表あいさつ
– GREETING –
当社は、前橋市北部・富士見町を中心として、地元不動産の売買・賃貸・管理などのご紹介を主な業務内容とする会社です。
地域密着の何でも相談できる気軽なお店を目指しております。
お客様の笑顔と「ありがとう」の一言が私の原動力となります。
一生懸命皆様のお手伝いをさせていただきたいと思います。
「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」ご希望の方、不動産に関する質問は何でもお気軽にご相談ください。
お客様のお役にたちたい思いでスタッフ一同心よりお待ちしております。
エリア | 群馬県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産・売買・賃貸・管理、コンサルト、企画、リフォーム業 |
郵便番号 | 〒371-0032 |
所在地 | 群馬県前橋市若宮町4-25-6 |
電話 | 027-237-2566 |
FAX | 027-237-2974 |
会社名 | 有限会社 太雅建物 |
代表者 | 代表取締役 太田 雅之 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 日曜日(事前予約で定休日対応・年末年始はお休みさせて頂きます。) |
その他 | 群馬県知事(6)5601 |
リンク | ホームページ |
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